一時渡航許可証(USCISアドバンス・パロール)と申請手続きについて学ぶ
Advance Paroleとは、有効な移民ビザを持たない特定の外国人が、海外渡航後に米国に再入国するための事前仮出国許可です。
注意:米国を出国する前にアドバンス・パロールを申請しない場合、米国移民局(USCIS)は資格変更の申請を放棄したとみなし、米国への再入国を許可しないことがあります。
ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が有効な非移民ビザまたはその他の資格を持つ外国人がアドバンス・パロールを申請するために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。
- 一時渡航許可の渡航書申請についての概要
- 一時渡航許可申請のプロセス
- よくある質問
アドバンス・パロール(一時渡航許可証)の対象 - 以下のような方に適しています。
ビジネスまたは個人的な理由で海外渡航後、米国に戻るための資格変更申請中の外国籍の方。
家族同伴プログラムの移民給付を受け、海外渡航後に米国に戻ることができる外国人。
海外渡航後、米国に戻るために亡命資格を申請している外国人。
注:庇護申請者は、庇護を求める国に渡航しないことを推奨する。
一時保護資格を持つ外国人は、海外渡航後に米国に戻ることができる。
一時渡航許可証のメリット
A.アメリカ領事館でビザを取得する必要がない。
一時渡航許可証と再入国許可証の違い
A.アドバンスパロール(一時渡航許可証)は合法的永住者でない外国人に発行され、再入国許可証は合法的永住者に発行されます。
B.アドバンス・パロール(一時渡航許可証)は最長1年間有効であるのに対し、再入国許可証は発行日から2年間有効である。
一時渡航許可証の要件
A. 誰が一時渡航許可証を申請できますか?
現在米国に居住し、一時的に海外に渡航する個人的または善意の理由があり、以下の条件を満たしている場合、一時渡航許可証を申請することができます。
1.資格変更申請中である。
2.家族団結プログラムの恩恵を受けたことがある。
3.一時保護資格を付与されている
4.亡命申請中
注:資格変更を申請し、H1資格(専門職の臨時労働者)またはL1資格(企業内転勤者)を保持している場合、またはH4資格またはL2資格の被扶養者である場合は、事前仮出国許可は必要ありません。
B. 一時渡航許可証の資格がない人
以下の場合、一時渡航許可の資格がありません。
1.有効な移民資格を持たずに米国に滞在している。
2.民間法案の受益者
3.退去強制手続き中
4.現在有効な非移民資格を持っている。
5.J1資格保持者であるため、2年間の外国居住要件に該当する場合
一時渡航許可に関する注意事項
米国永住権保持者は、少なくとも5年間永住権を保持していれば市民権を申請することができる。
注:3年間永住権を保持し、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができる。
一時渡航許可証の申請
一時渡航許可を申請するには、海外に渡航する個人的または善意の理由があることを証明する必要があります。アドバンス・パロールの申請には以下の書類が必要です。
A.USCISフォームI-131、アドバンス・パロール申請書
B.カラー写真2枚
- 申請後30日以内に撮影されたもの
- 顔全体が写っており(パスポートスタイル)、頭部を露出しているもの(ただし、あなたが所属する宗教団体によって義務付けられている頭飾りを着用している場合を除く)。
- 背景は白で、2×2インチ以下の大きさで、頭頂部からあごの下までの距離は約1.5インチ。
- 光沢があり、マウントされておらず、レタッチされておらず、薄い紙に印刷されていること。
注:各写真の裏面に鉛筆でA#(A#がない場合は氏名)を軽く印刷すること。
C.現在のパスポートのコピー
D.米国入国時に発行されたUSCIS Form I-94(出入国書類)のコピー
E.グリーンカードの申請がUSCISで保留中であることを証明する受領通知書などのコピー
F.あなたの現在のステータスを示す書類のコピー
USCIS Advance Parole (一時渡航許可)を申請する場合は、居住地を管轄する事務所、または申請中であればサービスセンターに申請書を送付してください。
人道的一時渡航許可(米国入国)を申請する場合は、申請書を国際事務局(Office of International Affairs, Attn: ULLICO Bldg, 3rd floor, Washington, D.C. 20536)に送付してください。
米国外から一時渡航許可を申請する場合は、以下の書類も提出する必要があります
1.医療費、住居費、交通費、その他の費用および生活費をどのように、また誰が負担するかについての説明書
2.USCISフォームI-134(扶養宣誓供述書)。スポンサーの職業と必要な扶養を提供する能力を示す書類。
3.米国ビザが取得できない理由(いつ、どこでビザ取得を試みたかを含む)。
4.ビザの発給を許可する除外事項の免除が得られない理由についての説明書(いつ、どこで免除の取得を試みたか、決定書のコピーを含む
5.あなたのために提出された移民請願書に関する決定書の写し、および申請中の移民請願書に関する証拠書類
6.緊急の理由と仮釈放を許可すべき理由の完全な説明と、考慮することを希望する証拠の写し、仮釈放を要求する期間を明記した書類
1. 渡航書とは何ですか?
米国市民でない場合、海外旅行後に米国に戻るには許可が必要な場合があります。この許可は渡航書によって与えられます。旅行書類は、旅行をしたくても自国からパスポートを取得できない外国人にも与えられます。
2. 事前仮出国許可(Advance Parole)とは何ですか?
事前仮出国許可とは、有効な移民ビザを持っていない特定の外国人が、海外旅行後に米国に再入国するための許可です。そのような外国人は、米国を出国する前にアドバンス・パロールの許可を受けなければなりません。海外渡航前にアドバンス・パロールを取得していない場合、帰国後に米国に再入国することは許可されません。
3. 事前仮出国許可(Advance Parole)が必要なのはどのような人ですか?
米国に滞在する外国籍の方で、次のような方は出国前に事前仮出国許可を取得する必要があります:
1.資格変更を申請したが、移民局から決定を受けていない。
2.難民または非同期者の資格を持っており、カナダで米国の移民ビザを申請するために一時的に出国する予定の場合、および/または
3.緊急の個人的または善意の理由で一時的に海外に渡航する場合。
4. 事前仮出国許可はどのように申請するのですか?
I-131渡航書申請書に添付書類、写真、手数料を添えて移民局に提出してください。
5. 事前仮出国許可願いに必要な書類は何ですか?
事前仮出国許可(Advance Parole)に必要な書類は以下の通りです:
1.現在米国に滞在していることを示す移民局発行の書類のコピー。
2.事前仮出国許可(Advance Parole)を受ける資格が、資格調整または庇護のための別の申請に基づいている場合は、その申請の受領証のコピーも添付する必要があります。
3.移民ビザを申請するためにカナダに渡航する場合は、領事任命書のコピーも添付する必要があります。
6. 事前仮出国許可(Advance Parole)を取得する目的は何ですか?
Advance Paroleを取得する目的は2つあります:
1.海外渡航後、米国ビザを取得せずに米国に戻ることができる。
2.移民局に申請中のステータスを保持する。
7. 事前仮出国許可(Advance Parole)の審査期間はどのくらいですか?
事前仮出国許可(Advance Parole)leの審査期間は通常2ヶ月程度です。
8. 事前仮出国許可(Advance Parole)の有効期間は?
事前仮出国許可(Advance Parole)アドバンス・パロールの有効期限は発行日から1年間です。
9. 事前仮出国許可(Advance Parole)はいつ申請するのですか?
米国を出国する前に事前仮出国許可を申請する必要があります。事前仮出国許可を申請しないと、米国への再入国許可を失い、他の申請が却下される可能性があります。
10. 事前仮出国許可を受けることができないのはどのような人ですか?
以下の外国籍の方は、事前仮出国許可(Advance Parole)を受けることができません:
1.米国に不法滞在している。
2.外国人居住要件に該当する交換外国人
11. 事前仮出国許可は米国への入国を保証しますか?
いいえ、事前仮出国許可(Advance Parole)は米国への入国を保証するものではありません。事前仮出国許可(Advance Parole)を取得した外国人は、依然として入国港での入国審査の対象となります。
12. 事前仮出国許可(Advance Parole)の申請状況はどのように確認できますか?
無料相談・サービスをご利用ください。
13. 事前仮出国許可が却下された場合、どのように異議申し立てができますか?
事前仮出国許可(Advance Parole)の申請が却下された場合、却下の理由を記した手紙が届きます。否定的な決定を不服として上級機関に訴えることはできません。しかし、不利な決定を下したオフィスに再審査の申し立てや再考の申し立てを提出することはできます。これらの申し立てを提出することで、あなたはその決定を再検討するよう事務所に求めることができます。
1.再開の申し立てには、再開された手続きで提供される新しい事実を記載し、宣誓供述書またはその他の証拠書類を添付しなければなりません。
2.再考の申し立ては、その決定が法律またはUSCISの方針の誤った適用に基づいていたことを立証し、さらにその決定がなされた時点のファイル内の証拠に基づいてその決定が誤っていたことを立証しなければなりません。
14. 事前仮出国許可(Advance Parole)と再入国許可(Re-entry Permit)の違いは何ですか?
事前仮出国許可(Advance Parole)と再入国許可(Re-entry Permit)の違いは以下の通りです:
事前仮出国許可(Advance Parole)は、永住権を持たない外国人に発給されます。再入国許可は米国の永住者に発行されます。
事前仮出国許可(Advance Parole)は外国人の顔写真入りの紙切れであるのに対し、再入国許可(Re-entry Permit)はパスポートのようなものである。
3.事前仮出国許可は米国へのビザのようなものであり、再入国許可はパスポートのようなものである。
4.事前仮出国許可は1年間有効であるのに対し、再入国許可は2年間有効である。
15. 事前仮出国許可(Advance Parole)を取得していても、海外渡航が厳しい結果を招くことはありますか?
はい、米国に一定期間不法滞在した後に米国を出国した場合、たとえ事前仮出国許可(Advance Parole)を取得していても、入国が禁止されることがあります。
1.米国に180日以上1年未満不法滞在し、退去強制手続き開始前に自主的に出国した場合、3年間入国できない可能性があります。
2.米国に1年以上不法滞在していた場合、10年間入国を許可されない可能性があります。