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一時渡航許可について(グリーンカード/永住権)

一時渡航許可証(USCISアドバンス・パロール)と申請手続きについて学ぶ

Advance Paroleとは、有効な移民ビザを持たない特定の外国人が、海外渡航後に米国に再入国するための事前仮出国許可です。

注意:米国を出国する前にアドバンス・パロールを申請しない場合、米国移民局(USCIS)は資格変更の申請を放棄したとみなし、米国への再入国を許可しないことがあります。

ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が有効な非移民ビザまたはその他の資格を持つ外国人がアドバンス・パロールを申請するために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。

アドバンス・パロール(一時渡航許可証)の対象 - 以下のような方に適しています。

ビジネスまたは個人的な理由で海外渡航後、米国に戻るための資格変更申請中の外国籍の方。

家族同伴プログラムの移民給付を受け、海外渡航後に米国に戻ることができる外国人。

海外渡航後、米国に戻るために亡命資格を申請している外国人。

注:庇護申請者は、庇護を求める国に渡航しないことを推奨する。

一時保護資格を持つ外国人は、海外渡航後に米国に戻ることができる。

一時渡航許可証のメリット

A.アメリカ領事館でビザを取得する必要がない。

一時渡航許可証と再入国許可証の違い

A.アドバンスパロール(一時渡航許可証)は合法的永住者でない外国人に発行され、再入国許可証は合法的永住者に発行されます。

B.アドバンス・パロール(一時渡航許可証)は最長1年間有効であるのに対し、再入国許可証は発行日から2年間有効である。

一時渡航許可証の要件

A. 誰が一時渡航許可証を申請できますか?
現在米国に居住し、一時的に海外に渡航する個人的または善意の理由があり、以下の条件を満たしている場合、一時渡航許可証を申請することができます。

1.資格変更申請中である。

2.家族団結プログラムの恩恵を受けたことがある。

3.一時保護資格を付与されている

4.亡命申請中

注:資格変更を申請し、H1資格(専門職の臨時労働者)またはL1資格(企業内転勤者)を保持している場合、またはH4資格またはL2資格の被扶養者である場合は、事前仮出国許可は必要ありません。

B. 一時渡航許可証の資格がない人
以下の場合、一時渡航許可の資格がありません。

1.有効な移民資格を持たずに米国に滞在している。

2.民間法案の受益者

3.退去強制手続き中

4.現在有効な非移民資格を持っている。

5.J1資格保持者であるため、2年間の外国居住要件に該当する場合

一時渡航許可に関する注意事項

米国永住権保持者は、少なくとも5年間永住権を保持していれば市民権を申請することができる。
注:3年間永住権を保持し、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができる。