E-2ビザを使用して外国人として米国で会社を開く方法を学ぶ
はじめに
E-2投資家ビザは、米国と通商航海条約を締結している国の国民が、米国で新しい事務所を開設するために利用できるE-2ビザ目的のオプションの一つです-
ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が新会社の設立、オフィススペースのリース、E-2ビザの申請手続きに必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。
- E-2ビザ(フルサービス)ついての概要
- E-2ビザ(フルサービス)のプロセス
E-2ビザのフルサービス資格 - それは適しています:
・外国企業が米国に新事務所を設立する場合。
・新規の米国企業に多額の投資を行う条約加盟国の起業家
・条約加盟国の国民が、その条約加盟国からの投資を開発・指導するために米国に入国する場合
・条約加盟国の国民が投資した、または積極的に多額の資本を投資している企業の運営を開発し、指揮するために米国に入国する場合。
・E-2ビザ保持者の直系家族
・条約加盟国の企業が、米国の関連会社または支店を管理するために要員を派遣する場合
・条約加盟国の企業が米国法人設立のために人員を派遣する場合
E-2ビザによる「新規事業所」の特典
A.投資の対象となる新会社を設立するために、E2投資家として合法的に渡米することができる。
B.有効なE2ビザを所持している間は、米国内外を自由に旅行することができる。
C.有効なE2ステータスを維持している限り、2年間の延長が無制限で可能です。
D.扶養家族(配偶者および21歳未満の未婚の子供)を米国で同居させることができる。
E.配偶者は、雇用許可書を申請することにより、雇用を求めることができる。
E-2ビザの要件
E-2ビザを取得するには、以下の条件を満たす必要があります:
A. 条約加盟国の国民であること。
E-2ビザを取得するためには、米国と航行および通商に関する条約を締結している国の国民でなければなりません。
現在、条約を結んでいる国は以下の通りです: アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カメルーン、カナダ、チリ、中国(台湾)、コロンビア、コンゴ(ブラザビル)、コンゴ(キンシャサ)、コスタリカ、クロアチア、チェコ共和国、エクアドル、エジプト、エストニア、エチオピア、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、グレナダ、ホンジュラス、イラン、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、 カザフスタン、韓国、キルギス、ラトビア、リベリア、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モロッコ、オランダ、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、セネガル、シンガポール、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スリランカ、スリナム、スウェーデン、スイス、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウクライナ、イギリス、ユーゴスラビア。
B. 実質的な投資であること
企業の運営を成功させるのに十分でなければなりません。一般的に、低コストの事業に必要な投資の割合は、高コストの事業に必要な投資の割合よりも高くなります。
C. C. 投資対象は、実際に営業している営利企業でなければならない。
投機的な投資や受動的な投資は対象とならない。銀行口座や同様の証券にある未使用の資金は投資とはみなされません。
D. あなたの投資は僅かなものであってはならない。
その投資は、あなたとあなたの家族の生活を支える以上の収入を生み出す能力があるか、または米国内で大きな経済効果をもたらすものでなければなりません。
E. あなたが資金を管理し、投資のリスクを負担しなければならない。
資金を管理し、商業的な意味でのリスクを負う投資でなければならない。投資企業の資産のみを担保とする融資はリスクがあるとはみなされません。
E-2ビザに関する注意事項
・E-2ビザ保持者の配偶者は、雇用許可書を取得することにより、米国での雇用を受け入れることができます。
・E-2ビザで米国に滞在中に訪問目的を変更するには、ビザステータスを変更する必要があります。・
・ここに記載されている情報は、新規E2投資家ビザおよびE2延長ビザに適用されます。
E-2米国投資家ビザの申請
E-2米国投資家ビザを申請するには、まず企業が法律の要件を満たしていることを証明する必要があります。また、米国での滞在が一時的なものであることを証明する証拠の提出が求められる場合もあります。E-2ビザ申請には以下の書類が必要です:
A.DOSフォームDS-156、非移民ビザ申請書
B.DOSフォームDS-156E、非移民条約貿易/投資家申請書
C.DOSフォームDS-157、補足非移民ビザ申請書(16歳以上45歳未満の男性申請者用
D.パスポートのコピーで、米国滞在期間を超えて6ヶ月以上有効で、少なくとも空白ページが1ページあるもの。
E.明るい背景で、頭部を覆わず顔全体が写っている同じカラーの写真2枚。あなたが所属する宗教団体によって義務付けられている場合は、頭飾りを着用することができます。
F.将来の投資スキームの概要を記した事業計画書
G.履歴書
H.あなたが監督または管理職として雇用されること、または会社の効率的な運営に不可欠な高度に専門的なスキルを有していることを証明する書類
I.投資資金を所有・管理している証拠(銀行記録、財務諸表、貸付金、貯蓄金、約束手形など)
J.米国への送金の証拠(銀行手形、送金為替許可証または領収書。)
K.米国での事業設立を証明するもの(定款、パートナーシップ契約書、組織・人員表、株式、権原、契約書、領収書、ライセンスまたはリース)
L.投資家/貿易業者の国籍を証明するもの(パスポート、親会社の定款、証券取引所上場リストなど)
M.米国に投資している証拠(権利書、領収書、契約書、ローン、銀行取引明細書)
N.実質的な証拠(財務諸表、監査、米国法人税または事業税申告書)
O.事業が零細企業でない証拠(給与支払記録、IRSフォーム941、個人確定申告書、その他の個人資産と収入の証拠)
P.事業が実際に運営されている企業であることの証拠(年次報告書、カタログ、販売資料、ニュース記事、その他適宜の証拠)
滞在期間
E-2ビザの発給期間は当初5年間です。米国移民局(USCIS)から一度に2年までE2ビザの延長を受けることができます。延長の回数に制限はありませんので、無期限に米国に滞在することができます。
配偶者と子供
配偶者と21歳未満の子供で、米国滞在期間中、同行または合流を希望する場合は、E-2条約投資家ビザを申請することができます。配偶者も雇用許可書を申請することにより、米国滞在中に就労する資格を得ることができます。
ジョージ高橋の保証
お客様の状況を徹底的に確認し、適切なビザを選択し、必要な政府機関に正確な申請書を提出できるようアドバイスします。