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EB-2 NIW(国益免除/グリーンカード/永住権)

EB-2 NIW(国益免除)の要件と資格基準について学ぶ

はじめに
National Interest Waiver (NIW)は、科学、芸術、ビジネスの分野で卓越した能力を持つ外国人、および高度な学位を持つ専門家に適用されます。

National Interest Waiverは、通常EB2雇用ベースのグリーンカードカテゴリーで永住権を取得するための前提条件となる煩雑な労働証明手続きを回避するための手続きです。

ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が高度な学位を持つ外国人専門家または卓越した能力を持つ人物、および永住権(グリーンカード)を申請するスポンサーである米国企業のために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。

 

EB-2 National Interest Waiver (NIW)の申請資格 - 以下のような方に適しています。

卓越した能力または高度な学位を有し、その活動が実質的に将来的に米国の国益に資することを証明できる外国人。

EB-2 National Interest Waiverのメリット

A.労働証明書が不要です。

B.米国移民局(USCIS)へのグリーンカード請願書の提出を代行(自己請願)することができる。

EB-2 NIW(国益免除)の要件

A. 卓越した能力を有する者または上級学位保持者
科学、芸術、ビジネスの分野で卓越した能力を持つ者、または上級学位保持者であること。

1.卓越した能力を有する者

卓越した能力を持つ者として分類されるには、以下のうち少なくとも3つを証明する書類を提出しなければならない:

a.その外国人が、卓越した能力を有する分野に関連する大学、短大、専門学校、その他の教育機関から学位、卒業証書、修了証書、または同様の賞を授与されていることを示す公式の学業成績証明書。

b.少なくとも10年間のフルタイムの経験を証明する書簡

c.職業免許、または特定の職業や専門職の資格証明書

d.卓越した能力を証明するサービスに対して給与またはその他の報酬を得ている証拠

e.職業団体の会員であること

f.同業者、政府機関、専門家団体、企業団体から、その業界や分野での功績や多大な貢献が認められたことを証明する書類

上記の基準が適用されない場合、移民局は他の同等の資格証明も認める場合があります。

2.上級学位を有する者

上級学位保持者に分類されるには、修士号または学士号取得後5年以上の累進的な経験を有する学士号を保有していなければなりません。

B. あなたの職業が国益に適うものであること

国益」という用語は法律で定義されていない。しかし、USCISの行政不服審査部は、外国人に国益テストを適用する際に考慮される要因のリストを定めています。

国益を決定する際に考慮される要素には、以下のものが含まれるが、これらに限定されるものではない:

1.米国経済の改善

2.米国労働者の賃金・労働条件の改善

3.米国の子供や資格不足の労働者のための教育訓練プログラムの改善

4.資格不足の労働者

5.ヘルスケアの改善

6.米国における手頃な価格の住宅の提供

7.環境の改善

8.関心のある米国政府機関からの要請


C. 独自の知識と能力

他の専門家とは一線を画す独自の知識や能力を有し、それらを国家に多大な利益をもたらす活動に活用できること。

D. 国家に悪影響を及ぼす

労働資格が必要とされる場合、国益に悪影響を及ぼすものでなければなりません。あなたの貢献が重要であり、従来の労働証明手続きにかかる時間が国益を著しく損なうという十分な証拠を提出しなければなりません。

EB-2 国益免除の注意事項

・米国永住権保持者が海外に渡航する場合、米国に戻るためには、米国を出国する前に事前に許可を得る必要があります。

・米国永住者が1年以上米国を離れる場合は、米国出国前に再入国許可を取得する必要があります。

・米国永住権保持者は、少なくとも5年間永住権を保持していれば市民権を申請することができます。

※注:3年間永住権を持ち、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができます。