EB-5(グリーンカード/永住権)の要件と資格について学ぶ
はじめに
EB-5(投資によるグリーンカード)は、企業への投資を促進し、米国内での雇用を創出・維持するために創設されました。
新規に営利企業を設立し、少なくとも10人の米国市民、合法的永住権保持者、または雇用許可を持つその他の移民にフルタイムの雇用を提供することで、合法的永住権保持者となることができます。
ビザに関する経験豊富なジョージ高橋がグリーンカード(永住権)を申請する外国人投資家のために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。
- EB-5(グリーンカード/永住権)ついての概要
- EB-5のプロセス
- よくある質問
グリーンカードの申請資格 - 以下のような方に適しています。
・米国経済に利益をもたらし、少なくとも10人のフルタイムの米国人雇用を創出する、対象雇用地域における商業事業に50万ドルを投資する外国人起業家。
・米国経済に利益をもたらし、少なくとも10人のフルタイムの米国人雇用を創出する営利事業に100万ドルを投資する外国人起業家。
・てntEB5外国人起業家ビザ申請者の直系親族
EB5グリーンカードのメリット
A.米国内のどこにでも居住する権利が無制限に与えられる。
B.雇用を受け入れるための雇用許可は必要ありません。
C.自分のビジネスを開発し、経営することができる
D.スポンサーとなる家族や雇用主は必要ありません。
E.親族のグリーンカードをスポンサーすることができます。
F永住権を5年以上取得すれば、米国市民になることができますF.
5年以上の永住権保持者
EB5グリーンカードの要件
米国内の新しい営利事業に必要な資本を投資している、または投資中であること。その投資が米国経済に利益をもたらし、米国内で資格のある人に10人分のフルタイムの雇用を創出するものであること。
A. 新規営利企業の設立
新規営利企業の設立には以下の方法があります。
オリジナル事業の創設
既存の事業を購入し、同時に、またはその後に、新しい営利事業が生まれるように事業を再編成または再編成する。
既存の事業を、投資前の雇用数または純資産の140%まで拡大すること、あるいは、過去12~24カ月間に純資産の20%を失った問題のある事業において、既存の雇用をすべて維持すること。
B. 新規営利企業への投資
新規営利企業に少なくとも100万ドルを投資しているか、または積極的に投資している最中でなければならない。ただし、対象となる雇用地域に投資する場合は、少なくとも50万ドルでなければならない。
C. 米国経済への利益と雇用の創出
新規営利事業への関与は、米国経済に利益をもたらすものでなければならない:
1.10人以上の有資格者のフルタイム雇用を創出する。
2.少なくとも2年間、既存の従業員数を投資前の水準以上に維持すること。ただし、資本投資が「問題を抱えた事業」(設立から少なくとも2年が経過し、過去12~24カ月間に純資産の20%を失った事業)に対して行われる場合は、この限りではない。
EB-5グリーンカードの注意事項
・米国永住権保持者が海外渡航を計画している場合、米国に戻るためには米国出国前に事前に許可を得る必要があります。
・米国永住者が1年以上米国を離れる場合は、米国出国前に再入国許可を取得する必要があります。
・米国永住権保持者は、少なくとも5年間永住権を保持していれば市民権を申請することができます。
※注:3年間永住者であり、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができます。
・条件付永住者は、条件付永住者となってから2年目に入る前の90日間に申請し、居住条件を解除しなければならない。
EB5グリーンカードの申請
EB5投資ベースのグリーンカードを取得するには、3つのステップがあります。
A. グリーンカードの申請 EB5請願書
移民投資家としてのステータスを求めるには、米国市民権移民局(USCIS)のフォームI-526、外国人起業家による移民請願書を提出する必要があります。フォームI-526は、あなたの投資が以下のようなすべての要件を満たしていることを明確に証明する補助書類を添付して提出する必要があります:
1.新しい営利事業の設立
2.必要な資本金額を投資すること
3.合法的な資金源からの投資であることの証明
4.必要な数の雇用を創出すること
5.該当する場合、投資家が事業に積極的に参加していることを証明すること
6.対象となる雇用地域内で雇用を創出すること
請願書が承認されると、移民局は承認された請願書をナショナルビザセンター(NVC)に転送します。
B. 条件付永住権取得
EB5投資ベースのグリーンカード請願書が承認されると、条件付居住者としてのステータスを取得することができます。
1.米国内に居住している場合、条件付永住者への資格変更を申請する。
2.米国外に居住する場合は、海外の米国領事館で移民ビザを申請する。
不正行為を防止するため、あなた、あなたの配偶者、および子供は2年間の条件付永住権の対象となります。
C. 永住権の条件解除
2年間の永住条件を解除するには、USCIS Form I-829, Petition by Entrepreneur to Remove Conditionsを提出する必要があります。フォームI-829は、条件付永住者として米国に入国してから2年目の記念日の前90日以内に提出しなければなりません。
ジョージ高橋の保証
お客様の状況を徹底的に確認し、適切なビザを選択し、必要な政府機関に正確な申請書を提出できるようアドバイスします。
1. EB-5投資家グリーンカードとは?
EB-5の資格に基づく永住権は、投資家が単独で、または配偶者や未婚の子供と一緒に取得することができます。資格のある外国人は、設立した新しい営利事業に必要な額の資本を投資した、または積極的に投資している最中の人です。さらに、この投資が米国経済に利益をもたらし、米国内の有資格者に必要な数のフルタイムの雇用を創出することを証明しなければならない。
2. 誰がEB-5投資家グリーンカードの資格がありますか?
EB-5移民ビザを取得できる可能性があります:
1.以下の方法で新しい商業事業を設立する場合:
a.独自のビジネスを立ち上げる場合
b.既存の事業を買収し、同時に、またはその後に事業を再編成または再編成し、新しい営利事業を設立する場合。
c.既存の事業を、投資前の雇用数または純資産の140%拡大する、または過去12~24カ月間に純資産の20%を失った問題のある事業において、既存の雇用をすべて維持する。
2.新しい営利企業に投資した、または積極的に投資している場合:
a.少なくとも100万ドル、または
b.「対象雇用地域」(全国平均の150%以上の失業率を経験した地域、またはOMBが指定する農村地域)に投資する場合は、少なくとも50万ドル。
3.新しい営利事業への関与が米国経済に利益をもたらす場合:
a.10人以上の有資格者のフルタイム雇用を創出する場合。
b.少なくとも2年間、既存の従業員数を投資前の水準以上に維持する。ただし、資本投資が「問題を抱えた企業」(設立から少なくとも2年が経過し、過去12~24カ月間に純資産の20%を失った企業)に対して行われる場合は、この限りではない。
3. EB-5グリーンカード請願書はどのように提出するのですか?
移民投資家としての資格を求めるには、外国人起業家による移民請願書I-526を提出しなければなりません。フォームI-526は、あなたの投資が以下のようなすべての要件を満たしていることを明確に証明する補助書類を添付して提出しなければなりません:
新しい営利事業の設立
必要な資本金額の投資
合法的な資金源からの投資であることの証明
必要な数の雇用を創出すること
投資家が事業に積極的に参加していることを証明すること。
対象となる雇用地域内で雇用を創出すること
4. EB-5グリーンカード請願書を提出した後、どのようにして条件付永住権を取得するのですか?
フォームI-526が承認された後、条件付永住者のステータスを取得するには以下の方法があります:
米国内に居住している場合、I-485永住権登録申請書またはステータス変更申請書を提出する;
米国外に居住している場合は、海外の米国領事館で移民ビザを申請する。
5. EB-5グリーンカード請願書を提出した後、永住権を取得するにはどうすればよいですか?
移民投資家ビザEB-5カテゴリーに基づいて合法的な永住権を取得するには、適格な投資家は請願書I-829(Petition by Entrepreneur to Remove Conditions)を提出しなければなりません。フォームI-829は、条件付永住者として米国に入国してから2年目にあたる日より90日以内に提出しなければなりません。
6. EB-5グリーンカード請願書はどこに提出すればよいですか?
フォームI-526は、新規事業が主に行われる地域を管轄するUSCISサービスセンターで提出する必要があります。
7. EB-5グリーンカードに関する法律はどこにありますか?
移民国籍法第203条(b)(5)(合衆国法典第8編第1153条(b)(5))に基づき、年間10,000件の移民ビザが、新しい営利事業への従事に基づいて永住権を求める有資格者に与えられます。