HomeEB-5(グリーンカード/永住権)

EB-5(グリーンカード/永住権)

EB-5(グリーンカード/永住権)の要件と資格について学ぶ

はじめに

EB-5(投資によるグリーンカード)は、企業への投資を促進し、米国内での雇用を創出・維持するために創設されました。

新規に営利企業を設立し、少なくとも10人の米国市民、合法的永住権保持者、または雇用許可を持つその他の移民にフルタイムの雇用を提供することで、合法的永住権保持者となることができます。

ビザに関する経験豊富なジョージ高橋がグリーンカード(永住権)を申請する外国人投資家のために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。

 

グリーンカードの申請資格 - 以下のような方に適しています。

・米国経済に利益をもたらし、少なくとも10人のフルタイムの米国人雇用を創出する、対象雇用地域における商業事業に50万ドルを投資する外国人起業家。

・米国経済に利益をもたらし、少なくとも10人のフルタイムの米国人雇用を創出する営利事業に100万ドルを投資する外国人起業家。

・てntEB5外国人起業家ビザ申請者の直系親族

EB5グリーンカードのメリット

A.米国内のどこにでも居住する権利が無制限に与えられる。

B.雇用を受け入れるための雇用許可は必要ありません。

C.自分のビジネスを開発し、経営することができる

D.スポンサーとなる家族や雇用主は必要ありません。

E.親族のグリーンカードをスポンサーすることができます。

F永住権を5年以上取得すれば、米国市民になることができますF.
5年以上の永住権保持者

EB5グリーンカードの要件

米国内の新しい営利事業に必要な資本を投資している、または投資中であること。その投資が米国経済に利益をもたらし、米国内で資格のある人に10人分のフルタイムの雇用を創出するものであること。

A. 新規営利企業の設立
新規営利企業の設立には以下の方法があります。

オリジナル事業の創設

既存の事業を購入し、同時に、またはその後に、新しい営利事業が生まれるように事業を再編成または再編成する。

既存の事業を、投資前の雇用数または純資産の140%まで拡大すること、あるいは、過去12~24カ月間に純資産の20%を失った問題のある事業において、既存の雇用をすべて維持すること。

B. 新規営利企業への投資
新規営利企業に少なくとも100万ドルを投資しているか、または積極的に投資している最中でなければならない。ただし、対象となる雇用地域に投資する場合は、少なくとも50万ドルでなければならない。

C. 米国経済への利益と雇用の創出
新規営利事業への関与は、米国経済に利益をもたらすものでなければならない:

1.10人以上の有資格者のフルタイム雇用を創出する。

2.少なくとも2年間、既存の従業員数を投資前の水準以上に維持すること。ただし、資本投資が「問題を抱えた事業」(設立から少なくとも2年が経過し、過去12~24カ月間に純資産の20%を失った事業)に対して行われる場合は、この限りではない。

EB-5グリーンカードの注意事項

・米国永住権保持者が海外渡航を計画している場合、米国に戻るためには米国出国前に事前に許可を得る必要があります。

・米国永住者が1年以上米国を離れる場合は、米国出国前に再入国許可を取得する必要があります。

・米国永住権保持者は、少なくとも5年間永住権を保持していれば市民権を申請することができます。
※注:3年間永住者であり、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができます。

・条件付永住者は、条件付永住者となってから2年目に入る前の90日間に申請し、居住条件を解除しなければならない。