配偶者、両親、兄弟姉妹のUSCIS I-130要件と申請資格について学ぶ
はじめに
ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が米国市民または永住権保持者(グリーンカード保持者)が親族のグリーンカードを申請するために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。
- I-130外国人親族請願書(グリーンカード/永住権)ついての概要
- よくある質問
I-130の申請資格 - 以下のような場合に適しています。
・米国市民が配偶者および年齢に関係なく子供のために請願する場合
・米国市民が兄弟姉妹のために請願する場合
・米国市民が両親を請願する場合
・グリーンカード保持者の配偶者および年齢に関係なく未婚の子供の請願書
・米国市民の最近の未亡人または寡夫
・米国市民の継父母(親子関係を作る婚姻が米国市民の18歳の誕生日以前に行われた場合
I-130注意事項
・米国市民の外国人配偶者は、K3ビザで米国に入国し、移民ビザが発給されるのを待つことができます。
・米国永住者が1年以上米国を離れる場合は、出国前に再入国許可を取得する必要があります。
・米国永住権保持者は、永住権保持期間が5年以上あれば市民権を申請することができます。
注:3年間永住権を持ち、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができます。
1. 外国人親族請願書I-130の目的は何ですか?
米国市民または米国永住権保持者は、米国への移住を希望する特定の外国人親族との関係を証明するために、I-130請願書を提出することができます。
2. 米国市民として、誰のために請願書I-130を提出できますか?
米国市民としてI-130請願書を提出できるのは以下の親族です:
1.子供(未婚で21歳未満)
2.未婚の息子または娘(21歳以上)
3.既婚の息子または娘(年齢に関係なく
4.両親
5.兄弟姉妹
6.配偶者
3. 永住権保持者として、誰のために請願書I-130を提出できますか?
永住権保持者であれば、I-130請願書を提出することができます:
1.配偶者
2.子供(未婚で21歳未満)
3.未婚の息子または娘(21歳以上)
家族のために請願書I-130を提出するにはどのような手続きが必要ですか?
米国内に居住する米国市民は、居住地を管轄する米国移民局(USCIS)に移民ビザ請願書を提出しなければなりません。両親、兄弟姉妹、21歳以上の子供の移民ビザ請願書はすべて米国内で移民局に提出しなければなりません。海外に居住する米国市民は、配偶者および連れ子を含む未婚の子供(21歳未満)の請願書を大使館で提出することができます。I-130を受け付けているかどうかは、居住地の大使館または領事館に確認する必要があります。
5. 外国人親族請願書I-130の受益者は、移民ビザ申請時に請願者と同席しなければなりませんか?
いいえ、請願書提出時に請願者と受益者が同じ場所にいる必要はありません。大使館またはコヌスレイトでI-130を提出する場合は、請願者のみが大使館に出頭する必要があります。
6. なぜI-864宣誓供述書がI-130請願書のサポートとして必要なのですか?
扶養宣誓供述書は、グリーンカード申請者が公的責任者にならないことを米国政府に保証するものです。この宣誓供述書は、グリーンカードのスポンサー、または申請者に経済的援助が必要な場合に援助してくれる人が提出することができます。
7. 過去3年間就労していない場合、I-130請願書を提出する際にI-864宣誓供述書を提出する必要がありますか?
すべての請願者は、過去3年間の就労歴の有無にかかわらず、請願書の受益者のために公証されたI-864フォームを提出する必要があります。
8. 外国人親族請願書I-130の受益者が面接予約に遅れた場合はどうなりますか?
受益者が面接予約に遅れた場合、移民ビザ課は面接予約の再調整を行います。受益者には新しい日程が郵送で通知されます。
9. 外国人親族請願書I-130のアドミニストレーティブ・プロセシングとは何ですか?
通常、Administrative Processingとは、16歳以上のすべての申請者または受益者に対して国務省が法的に義務付けられているセキュリティチェックを指します。これは自動的に行われる日常的なプロセスで、1年以上前に行われた場合は、更新が必要になることがあります。通常4~6週間かかる。
10. 領事館での移民ビザ面接に弁護士が同行することはできますか?
領事館によって異なります。一部の領事館では、面接中に弁護士が同席することはできますが、面接が終了するまで同席することはできません。