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L-1企業内転勤ビザの申請資格と新規L1ビザと延長の要件について学ぶ

はじめに
L1企業内転勤ビザは、米国内の親会社、支店、関連会社、または子会社に転勤する国際企業の従業員が利用できます。

ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が企業内転勤者およびL1ビザを申請する米国企業のために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。

 

L-1ビザの申請資格 - 以下のような場合に適しています:

・組織または組織の主要機能または部門を管理するために米国に赴任する外国籍エグゼクティブ

・他の監督職、専門職、管理職の仕事を監督するために米国に赴任する外国籍の管理職、または重要な機能、部門、小部門を管理する外国籍の管理職

・関連する米国支店、子会社、関連会社、またはジョイント・ベンチャー・パートナーを持つ米国外企業の専門知識従業員

・国際会計事務所の従業員およびパートナー

・多国籍企業が、米国内の組織または組織の主要機能・部門を管理するために、外国籍の経営幹部を異動させる場合

・多国籍企業が、他の監督職、専門職、または管理職の仕事を監督するため、あるいは米国内の重要な機能、部門、または小部門を管理するために、外国籍の管理職を転籍させる場合

・多国籍企業が自社の製品、研究方法、マーケティング手法などの専門知識を持つ従業員を米国に転勤させる場合。

L-1ビザの利点

A.L-1ビザの企業内転勤として合法的に渡米し、同時に合法的に永住権を取得することができる。

B.有効なL-1ビザを所持している間は、米国内外を自由に旅行することができる。

C.あなたの扶養家族は米国であなたと同居することができる。
配偶者はI-765フォームを提出して労働許可証を申請し、就労することができます。

L-1ビザの要件

A. 雇用主の適格性を判断するための基準
L-1ビザのスポンサーとなるには、以下の条件を満たす必要があります:

1.米国企業と外国企業との間に適格な関係が存在すること。

2.外国企業と米国企業の両方が、米国での雇用期間中、オープン、アクティブ、かつ実行可能であること。

B. 従業員の資格決定基準
L-1ビザを申請するには、以下のことを証明する必要があります:

1.過去3年以内に少なくとも1年間、海外移籍先の組織で雇用され、同じ雇用主または関連会社のために米国で職務を遂行する。

2.管理職、経営幹部、または専門知識を持つ従業員であること。

L-1ビザに関する注意事項

・L-1ビザで米国に滞在中に滞在目的を変更するには、ビザステータスを変更する必要があります。

・ここに記載されている情報は、新規L-1ビザおよびL-1延長ビザに適用されます。

・L-1ビザ保持者の配偶者は、雇用許可書を取得することで米国での雇用を受け入れることができます。

・非米国人従業員を米国支店、子会社、関連会社またはジョイント・ベンチャー・パートナーに頻繁に転勤させる資格のある米国企業は、L-1ブランケット・ステータスを取得することで容易に転勤させることができます。御社がL-1ブランケットステータスに該当するかどうかについては、ご相談ください。

・L-1ビザを持つ管理職や経営幹部は、第一優先カテゴリーである優先労働者の下でグリーンカードを申請することができます。このカテゴリーは労働認証が免除されます。