O1ビザの要件と新規O1、転勤、延長の資格について学びましょう。
はじめに
H2B非移民ビザプログラムは、雇用主が外国人労働者を雇用し、一時的、季節的、ピーク時、断続的な非農業労働に従事させることを許可するものです。
各 USCIS 会計年度(10 月から 9 月)中に H2B ステータスを取得できる外国人労働者数には、年間 66,000 人の制限がある。H2B資格の取得手続きは、永住権取得手続きと似ていますが、永住権取得手続きよりも広範囲で時間がかかりません。
ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が並外れた能力を持つ外国人と米国企業がO1ビザを申請する際に必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。
- O-1ビザついての概要
- O-1ビザのプロセス
- よくある質問
O-1ビザ申請資格 - こんな方に適しています。
・芸術、科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で顕著な業績があり、米国企業から内定を得ている外国人。
・学術分野において独創的な科学的または学術的貢献をした外国人で、米国企業から内定を得ている者
・映画またはテレビ業界に所属する並外れた能力を持つ芸術家および芸能人
・芸術、科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で並外れた能力を持つ外国人を雇用する米国企業
O-1 ビザのメリット
A.米国に入国し、並外れた能力を必要とする職務に就くことができる。
B.ビザ申請中に外国に居住し、帰国する意思を示す必要がない。
C.あなたがO-1ビザのステータスを維持している限り、扶養家族はあなたと一緒に滞在することができます。扶養家族は学校に通うこともできます。
D.有効なビザを持っている限り、米国内外を自由に旅行することができる。
O-1ビザの要件
A. 雇用主がO-1ビザのスポンサーとなるための基準
O-1ビザのスポンサーになるには、雇用主がO-1ビザ保持者が行うサービスが以下のようなものであることを証明しなければなりません:
1.主に、科学的または教育的な組織や団体が主催する特定の科学的または教育的プロジェクト、会議、大会、講演会、展示会に主に関与している。
2.プロジェクトの複雑さにより、並外れたエグゼクティブ、マネージャー、または高度な技術者を必要とする特定のビジネスプロジェクトであること。
B. 従業員のO-1ビザ申請基準
O-1ビザを取得するためには、ノーベル賞などの国際的に認められた主要な賞を受賞し、国内または国際的な名声を持続していること、または以下のうち少なくとも3つを証明する書類を提出する必要があります:
1.あなたは、国内または国際的に認知された賞を受賞している。
2. あなたは、各分野の国内または国際的に認知された専門家によって判定された、会員の卓越した業績を必要とする団体の会員である。
3.あなたの作品が、専門誌、主要業界誌、または主要メディアに掲載されたことがある。
4.あなたが、個人として、またはパネルのメンバーとして、同じ分野または関連分野の他者の作品の審査に参加したことがある。
5.あなたの論文が、専門誌または主要な業界誌に掲載されたことがある。
6. あなたの専門分野において、独創的な科学的、学術的、またはビジネス関連の重要な貢献をしたことがある。
7.卓越した評判を持つ組織や施設において、指導的または重要な役割を果たしたことがある。
8. あなたが、その職務に対して高額の給与または報酬を得ていること。
9. あなたの資格を証明するその他の証拠
O-1ビザに関する注意事項
・O-1ビザで米国に滞在中に滞在目的を変更するには、ビザステータスを変更する必要があります。
・ここに記載されている情報は、新規O-1ビザおよびO-1延長ビザに適用されます。
O-1ビザの申請
O-1ビザは個人では申請できません。米国の雇用主があなたのO-1ビザをスポンサーしなければなりません。スポンサーになるためには、雇用主はI-129請願書(Petition for a Nonimmigrant Worker)をI-129O/P補足書類と共に提出しなければなりません。この請願書は、就労地を管轄する米国移民局(USCIS)サービスセンターに提出されます。USCISがO-1ビザ請願書を承認したら、海外のアメリカ領事館でO-1ビザを申請することができます。
A. O-1請願書の提出
O-1請願書はI-129フォームとI-129 O/P補足書類で提出します。O-1請願書には以下が含まれます:
1.あなたの能力分野における同業者との協議書
2.あなたと雇用主との間で交わされた契約書の写し、またはあなたが雇用されることになる口頭契約の条項の要約
3.実施される業務が以下のいずれかであることを示す証拠の写し:
a.主に、科学・教育機関または団体が主催する特定の科学・教育プロジェクト、会議、大会、講演、展示に関わるものであること。
b.プロジェクトが複雑であるため、特別なエグゼクティブ・マネージャー、または高度な技術者を必要とする特定のビジネス・プロジェクトであること。
4.ノーベル賞など、国際的に認知された主要な賞を受賞したことを証明するもの、または以下のうち少なくとも3つを証明する写し:
a.当該分野における優秀な業績に対し、国内または国際的に認められた賞や賞を受賞していること。
b.国際的に認知された専門家によって判断された優れた業績を必要とする分野の団体に所属していること。
c.専門誌や主要な業界誌、新聞に、あなた自身とその分野におけるあなたの業績に関する記事が掲載されたこと。
d.当該分野または関連分野における他者の業績を評価するパネルへの参加、または個人としての参加
e.当該分野において重要な意義を持つ独創的な科学的または学術的研究への貢献
f.その分野の学術論文を専門誌またはその他の主要媒体に執筆したこと
g.高給またはその他の高額の報酬を得ている証拠
h.著名な評価を得ている組織や施設において、指導的または重要な役割を果たした証拠
あなたが海外にいる場合、USCISはあなたの居住地の最寄りの領事館に認可を通知します。O-1ビザを取得するためには、O-1承認通知書をアメリカ領事館に持参する必要があります。既に米国に滞在している場合は、在留資格の変更または延長を伴う認可を受け次第、雇用主の下で働き始めることができます。
B. O-1ビザ・プレミアム・プロセッシング
プレミアム・プロセスを申請することにより、15日以内にO-1請願書の審査が行われます。
追加料金US$1,440を支払えば、移民局はあなたのO-1請願書の迅速な決定を保証します。O-1ビザのプレミアム・プロセスを申請した日から15暦日以内に、承認通知、追加証拠の要求、請願書却下の意思表示、詐欺または虚偽表示の調査通知のいずれかを受け取ります。15暦日以内に返答がない場合は、$1,440の手数料を払い戻し、迅速手続きの下で請願書の処理を継続します。
C. アメリカ領事館でのO-1ビザ申請
O-1ビザを申請するには、Notice of Action, Form I-797AまたはB(請願書が承認された際に雇用主に送付される承認通知)の原本またはコピーを提出する必要があります。ビザ申請には以下の書類が必要です:
1.DOSフォームDS-160、非移民ビザ申請書
2.パスポートのコピーで、有効期限が米国滞在期間を超えて6ヶ月以上あり、空白ページが1ページ以上あるもの。
3.明るい背景で、頭部を覆わず顔全体が写っているパスポート用写真。所属する宗教団体により義務付けられている場合は、頭飾りを着用することができます。
4.O-1請願書に含まれるその他の書類
滞在期間
米国での滞在期間に制限はありません。O-1ビザを取得したのと同じ職務または活動を継続する限り、1年間の延長で滞在期間は無制限です。
注意:請願書を提出した雇用主との雇用を終了した場合、直ちにO-1ステータスを失います。また、雇用主がUSCISから許可された日より前に解雇した場合、雇用主は米国外の最終居住地までの帰国の交通費を負担することになります。
配偶者および子供
配偶者および/または21歳未満の子供で、滞在期間中米国で同伴または合流を希望する場合は、O-3ビザを申請することができます。
あなたの状況を徹底的に確認し、適切なビザを選択し、必要な政府機関に正確に申請できるようにアドバイスいたします※尚、相談内容に基づき、書類作成を正確にする提携会社をご紹介いたします。
1. O-1ビザとは何ですか?
O-1ビザは非移民ビザであり、以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する特別な能力を持つ外国人が米国に入国し、公的活動に従事することを許可するものです:
1.科学、教育、ビジネス、スポーツ
2.芸術
3.映画またはテレビ産業
2. O-1ビザではどのような特権がありますか?
O-1ビザでは以下のことが可能です:
1.ビザの迅速な受領
2.ビザの有効期間中、米国内外を自由に旅行することができます。
3.必要不可欠なサポート要員を同伴するためのO-2ビザの申請
4.扶養家族同伴のためのO-3ビザの申請
5.米国での業務終了後、自国の居住地に戻る意思を証明する必要がない。
6.Oステータスのまま永住権を申請できる
3. O-1ビザの制限は何ですか?
O-1ビザでは以下のことが可能です:
USCISが許可したポジション、イベント、または活動のために就労すること。
各雇用主が個別のI-129フォームを提出する場合に限り、複数の雇用主のもとで就労することができます。
移民局から許可された日に就労を開始し、許可された日までに就労を終了すること。
4. O-1就労ビザで米国に滞在できる期間は?
O-1ビザで米国に滞在できる期間は、そのイベントや活動を完了するのに必要な期間であり、当初の3年を超えてはなりません。
5. O-1ビザでの滞在を延長することはできますか?
はい、O-1ビザの滞在延長を申請することができます。O-1ビザを取得した時と同じ職務や活動を継続する限り、1年単位での延長と身辺整理のための10日間の延長が認められます。
6. O-1就労ビザで就学できますか?
はい、O-1ステータスのままパートタイムの就学が可能です。
7. O-1ビザに渡航制限はありますか?
いいえ、国務省は米国への出入国回数に制限を課していません。
8. O-1ビザはどのように取得できますか?
あなたの雇用主または代理人は、まずUSCISでO請願書の承認を受けなければなりません。その後、あなたは自国または第三国でO-1ビザを申請することができます。
9. O-1ビザの申請手続きを早める方法はありますか?
はい、USCISはプレミアム・プロセッシングと呼ばれるプログラムを導入しています。USCISが別途$1,410の追加料金を支払えば、USCISは15日以内に請願書を審査することを保証します。
10. O-1請願書に必要な諮問意見書とは何ですか?
USCISにO-1請願書を提出する前に、同業者団体、労働団体、経営者団体などの適切なコンサルティング機関から諮問意見を取得する必要があります。諮問意見書は、あなたが特別な能力を持つ外国人に該当するかどうか、また、そのような特別な能力があなたが行う活動に必要かどうかを述べるものです。
11. O-1請願書に必要な書類は何ですか?
O-1請願書には以下の書類を添付する必要があります:
1.各区分に明記されている証拠書類
2.雇用主とあなたとの間で交わされた契約書のコピー。書面による契約がない場合は、雇用される口頭契約の条項の要約。
3.行事または活動の内容、行事または活動の開始日と終了日の説明、行事または活動の日程表のコピー
4.適切なコンサルティング機関または団体からの助言意見書
12. 科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で並外れた能力を持つO-1外国人として、どのような証拠を提出しなければなりませんか?
以下のいずれかの証拠を提出することにより、専門分野における業績が国内または国際的に継続的に高く評価され、認知されていることを証明しなければなりません:
1.ノーベル賞などの国際的に認められた主要な賞を受賞していること。
2.以下のうち少なくとも3つ
a.その専門分野における優秀な業績に対し、国内または国際的に認められた賞や賞を受賞したことを証明する書類。
b.分類を求める分野の団体に所属していることを証明する書類。この会員資格は、その専門分野または分野において国内または国際的に認知された専門家によって判定された、会員の優れた業績を必要とする。
c.職業分類を求める分野におけるあなたの業績について、専門誌、主要業界誌、または主要メディアに掲載されたもの。
d.分類を求める専門分野と同じ、または関連する専門分野における他者の業績について、審査員としてパネルに参加した証拠、または個人として参加した証拠。
e.その分野において重要な意義を持つ、独創的な科学的、学術的、またはビジネス関連の貢献の証拠
f.当該分野の学術論文、専門誌、またはその他の主要メディアで執筆した証拠
g.著名な評価を得ている組織や施設において、重要または不可欠な職務に就いていたことを示す証拠
f.契約書またはその他の信頼できる証拠によって証明される、高額の給与を受け取っている、または今後高額の給与やその他の報酬を受け取る見込みであることの証拠
注:上記の基準があなたの職業に当てはまりにくい場合、雇用主はあなたの資格を証明するために同等の証拠を提出することができる。
13. 芸術分野で並外れた能力を持つO-1外国人として、どのような証拠を提出しなければなりませんか?
以下のいずれかを提出することにより、その分野で著名であると認められなければなりません:
1.アカデミー賞、エミー賞、グラミー賞、映画監督組合賞など、特定の分野における国内または国際的な重要な賞や賞にノミネートされた、または受賞したという証拠。
2.以下を証明するもの
a.批評、広告、パブリシティ・リリース、出版契約、または推薦によって証明されるように、卓越した評判を持つ作品またはイベントにおいて、主役または主演としてサービスを提供した、または提供する予定であること。
b.主要な新聞、業界誌、雑誌、その他の出版物において、その個人による、またはその個人に関する批評やその他の出版物によって証明されるように、その業績が国内的または国際的に認知されている。
c.新聞、業界誌、出版物、または証言の記事によって証明される、卓越した評判を持つ組織や施設において、主役、主演、または重要な役割を果たした、または果たす予定である。
d.業界誌、主要新聞、その他の出版物に掲載されたタイトル、評価、その分野での地位、興行収入、映画またはテレビの視聴率、その他の職業上の業績などの指標によって証明される、商業的または批評的に高く評価された大成功の記録。
e.団体、批評家、政府機関、またはあなたが従事している分野で認知されたその他の専門家から、業績について重要な評価を受けたこと。このような証言は、著者の権威、専門知識、あなたの業績に関する知識を明確に示す形式でなければならない。
f.契約書またはその他の信頼できる証拠によって証明されるように、その分野の他の人たちとの関係において、高給を指揮した、または高給もしくはその他の実質的な報酬を指揮する予定であること。
注:上記の基準があなたの職業に当てはまりにくい場合、雇用主はあなたの資格を証明するために同等の証拠を提出することができます。
14. 映画またはテレビ業界で並外れた能力を持つO-1外国人として、どのような証拠を提出しなければなりませんか?
以下を提出することにより、その分野で著名であると認められなければなりません:
1.アカデミー賞、エミー賞、グラミー賞、監督組合賞など、特定の分野における国内または国際的な重要な賞や賞の候補になった、または受賞したという証拠。
2.以下を証明するもの
a.批評、広告、パブリシティ・リリース、出版契約、推薦などで証明されるような、著名な評価を得ている作品やイベントにおいて、主役または主演としてサービスを提供した、または提供する予定であること;
b.主要な新聞、業界誌、雑誌、その他の出版物において、その人物による、またはその人物に関する批評やその他の出版物によって証明されるように、その業績が国内的または国際的に認知されている。
c.新聞、業界誌、出版物、または証言の記事によって証明される、卓越した評判を持つ組織や施設で、主役、主演、または重要な役割を果たした、または果たす予定である;
d.業界誌、主要新聞、その他の出版物に掲載されたタイトル、評価、その分野での地位、興行収入、映画またはテレビの視聴率、その他の職業上の業績などの指標によって証明される、商業的または批評的に高く評価された大成功の記録。
e.団体、批評家、政府機関、または外国人が従事している分野で認知された専門家から、その業績について重要な評価を受けたこと。このような証言は、著者の権威、専門知識、外国人の業績に関する知識を明確に示すものでなければならない。
f.契約書やその他の信頼できる証拠によって証明されるように、その分野の他の人たちとの関係において、高給を指揮した、または高給やその他の実質的な報酬を指揮する予定である。
15. どの書類がO-1請願書の添付書類として有効ですか?
O-1請願書のサポートとして提出できる書類は以下の通りです。これらは排他的なものではありません:
1.学位証明書および評価報告書
2.出版物、プレゼンテーション、アブストラクト、学会への招待状、およびそのような出版物の引用
3.同分野の他者によるあなたの研究に対するコメント
4.出版物の別刷り請求
5.受賞歴
6.職能団体の会員であることの証明
7.個人またはパネルでの参加を証明する書類
8.同分野の他者の作品の審査員としてパネルに参加したことを証明する書類
批評、広告、プレスリリース、出版契約、推薦文
9.興行収入、レコード、カセット、コンパクトディスク、ビデオの売上高
10.履歴書
11.あなたが選んだ分野の専門家からの推薦状。
16. どのような理由でO-1請願書を取り消すことができますか?
以下の場合、O-1請願書は取り消される可能性があります:
1.請願書に記載された当初の雇用先が変更された場合。
2.請願書に記載された事実の陳述が真実かつ正確でなかった場合
3.承認された請願書の条項または条件に違反した場合
4.請願書の承認に重大な誤りがあった場合
17. 他の非移民資格からO-1への資格変更を申請できますか?
はい、O-1外国人の資格があれば、米国内でO-1に変更することができます。このオプションは、無査証で米国に入国した場合、または現在の在留資格で許可された入国期間を超過した場合には利用できません。さらに、J-1の2年間の外国居住要件が適用され、O-1請願書が承認された後、海外の米国領事館でO-1ビザを取得しなければならない場合は、米国内で資格を変更することはできません。
18. J-1からO-1への資格変更はできますか?
はい、J-1からO-1への資格変更は、大学院医学研修のために入国したのではない場合、または他のJカテゴリーで入国し、2年間のホームレジデンシー要件に該当しないか、免除を受けた場合に可能です。セクション212(e)に該当し、免除を受けていない場合、または大学院医学研修のために米国に入国した場合でも、雇用主はあなたに代わってO-1請願書を提出することができます。請願書が承認されると、米国外でO-1ビザを申請する必要がありますが、免除を受けたり、2年間の本国居住要件を満たすことなく、直ちに米国に入国することができます。
19. O-1ビザ取得中に扶養家族を米国に呼び寄せることができるビザは何ですか?
配偶者および21歳未満の未婚の子供は、O-3ビザを申請して渡米することができます。
20. O-1ビザ保持者の扶養家族は働けますか?
いいえ、O-3ビザの扶養家族は就労できません。
21. O-1とEB-1(A)の違いは何ですか?
O-1カテゴリーは非移民資格を求める外国人に適用され、EB-1(A)カテゴリーは永住権を求める外国人に適用されます。O-1のステータスを求める人は米国内に雇用主がいなければなりませんが、EB-1(A)カテゴリーで永住権を求める人は米国内の雇用主は必要ありません。
22. O-1就労ビザで雇用主を変更できますか?
はい、O-1ビザで雇用主を変更することは可能ですが、新しい雇用主が新しい請願書を提出する必要があります。
23. O-1就労ビザで雇用主を変更できますか?
はい、O-1ビザで雇用主を変更することは可能ですが、新しい雇用主が新しい請願書を提出する必要があります。
24. O-1ビザで就労中に解雇された場合、雇用主の責任はどうなりますか?
雇用が終了した場合、雇用主は米国に入国する前の最後の居住地までの合理的な往復交通費を支払う義務があります。