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再入国許可について(グリーンカード/永住権)

グリーンカード/永住権の再入国許可の要件と資格について学ぶ

再入国許可は、永住者および条件付永住者が米国領事館で帰国居住者ビザを取得することなく米国への入国を申請することを可能にします。

ビザに関する経験豊富なジョージ高橋が1年以上、米国を離れる予定の合法的永住者が再入国許可を申請するために必要な全ての書類や準備についてアドバイスします。

 

再入国許可証の対象 - 以下の方に適しています。

・米国外に1年以上滞在することを希望する合法的永住者または条件付永住者。

・米国外への渡航を希望しているが、自国のパスポートを取得できない永住者。

再入国許可のメリット

A.海外旅行後に米国に戻る際、米国領事館でビザを取得する必要がない。

B.再入国許可証の有効期間中、米国外に滞在することができる。

事前仮出国許可と再入国許可の違い

A.事前仮出国許可証は合法的永住者でない外国人に発行され、再入国許可証は合法的永住者に発行されます。

B.事前仮放免は1年間有効ですが、再入国許可証は発行日から2年間有効です。

再入国許可の要件

以下の場合は再入国許可を申請する必要があります:

1.合法的永住者で、米国外に1年以上滞在したい場合

2.合法的な永住者で、あなたの国籍国のパスポートを取得できない場合(パスポートの代わりに再入国許可を認める国もあります)。

注:1年未満の出国の場合、再入国許可証は必要ありません。ただし、1年以上出国する場合は、再入国許可を取得しても、市民権を取得するために必要な継続在留期間に違反することになります。

再入国許可に関する注意事項

・米国永住権保持者は、少なくとも5年間永住権を保持していれば市民権を申請することができます。

注:3年間永住権保持者で、現在米国市民と結婚しており、過去3年間同じ米国市民と結婚していた配偶者は市民権を申請することができます。